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歯科医師法第二条には、「歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。」とあります。
ただし、「未成年者、禁治産者、準禁治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。」とあり、「精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者。罰金以上の刑に処せられた者。前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者。」には免許を与えないことがあるそうです。
まずは歯科大学、歯学部で6年間の教育を受け、を卒業後、歯科医師国家試験受験し、合格すると免許が与えられる。
●受験資格は次の通りです。
(1) 学校教育法に基づく大学において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者(卒業見込みの者を含む。)
(2) 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの(実地修練を終える見込みの者を含む。)
(3) 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
(4) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第18条第1項の規定により歯科医師法の規定による歯科医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの
その後大学や病院や診療所で2~3年働きながら実務経験を積み、開業に至るのが一般的なケース。








